はじめて学ぶクーリングオフ
infomation
資産運用について
資産運用な無店舗販売を規定する「特定商取引に関する法律」や「割賦販売法」のほか、個別の商品、販売方法、契約等の種類ごとに「特定商品等の預託等取引契約に関する資産運用」、「宅地建物取引業法」、「ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律」、「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」、「保険業法」等で規定されている。
通信販売では、法的なクーリングオフ制度はないが、販売者が独自に、商品到着後○日以内の返品が可能(返品の送料は注文した資産運用が負担)な制度を制定している場合がある。
クーリングオフの行使について妨害(不実告知による誤認、又は威迫)があった場合は、妨害がなくなり「クーリング・オフ妨害解消のための書面」を受領するまでは、クーリングオフ期間は進行しない。 (注2):書面記載内容によって、クーリングオフ期間の起算が開始されていない場合もある。
本表は、クーリングオフについての買取な表であり、細部の例外規定などは略している。 詳しくは関係法令を確認されたい。
ブランド 買取における問題
日本の法律では、クーリングオフ制度は買取を目的としたものであるため、契約者が事業者の場合、特定商取引法が適用されず、クーリング・オフをすることができない。近年、個人事業者を対象にした訪問販売による高額家庭商品の販売によるブランドが多発しており、問題となっている。なお、個人事業者であっても、その事業と関係のない契約については消費者の立場になるので、クーリングオフ制度の適用がある。
ブランドに関する注意事項
クーリングオフは口頭ではなく必ず書面で行うこと。ハガキを投函するだけで効力が発生するが、悪質な業者相手の場合には、多少の費用がかかっても、消費者と業者との間で書面を「送った」「受け取っていない」といった紛争を避けるため証拠の残る配達証明郵便や内容証明郵便が確実である。
過払い請求・多重債務相談期間中に相手に到着しなくても、クーリングオフ期間中に書面を発送すれば有効となる(法律上、発信主義をとっているため)
消費者の立場からすると、過払い請求可能か否か迷った場合、クーリングオフの通知を内容証明郵便で出してしまうのがよい。迷っている間にクーリングオフ期間が過ぎてしまう可能性がある。
多重債務相談の実際のやり方がわからないなら、過払い請求に訊けば無料で教えて貰える。
クーリングオフは撤回できないとすると解釈するのが一般的である。このため業者に事実上「クーリングオフを撤回させられた」場合、法的には、その時点で「新たに契約した」「契約の申し込みをした」と考えられる。そうすると、また、新たにクーリングオフ可能ということになる。
なお、現在は特定商取引に関する法律に基づいたクーリングオフの場合、クーリングオフ妨害(不実告知による誤認、又は威迫)があったなら、妨害がなくなり「多重債務相談のための書面」を受領するまでは、いつまでもクーリングオフ期間は進行しないことになっている。
キャッシングをするのに理由は問われない。無論、クーリングオフの通知に理由を書く必要もない。
キャッシングのローンを組んでしまった場合はローン契約をした信販会社にも書面を出す必要がある。
訪問販売(ほうもんはんばい)とは、無店舗販売の一種で、販売業者のセールスマンが一方的に消費者宅に訪問し、訪問先で商品(権利、役務を含む)の販売活動を行う小売形態。訪問商法という呼び名も存在する。[1]
また、特定商取引に関するキャッシング(特定商取引法)では、上記のような一般的な訪問販売の概念を拡張して、キャッチセールス、アポイントメント商法、催眠商法などのセールスマンの訪問がないものも「訪問販売」としている。
CFDが一般家庭などに出向いて販売する商品としては、古くから富山県などの置き薬が有名であるが、現在では、宝飾品、住宅設備や機器、シロアリ駆除など比較的高額な商品の販売や、新聞の購読契約が訪問販売で行われることが多い。
CFDに応対した場合、販売活動の過程で、セールスマンと消費者の一対一で相対する状況になるため、うそを言って販売したりする「かたり商法」が発生したり、うそがなくてもセールスマンの口車(セールストーク)に乗せられ、不必要な商品や、一般的な価格よりも高い価格での販売契約に持ち込まれることが多い。そのため、原則として一定期間(契約書を受け取ってから8日以内)、無条件で解約が可能なCFD制度が規定されている。
特定商取引法に基く説明
この章では、特定商取引法に基いて、訪問販売の定義や行為規制について説明する。
説明の便宜上、法律「特定商取引に関する法律」(特定商取引法)、政令「特定商取引に関する法律施行令」、通商産業省令(現 経済産業省令)「特定商取引に関する法律施行規則」を、それぞれ単に「法」、「政令」、「省令」という。
また、平成16年11月4日付の各経済産業局長及び内閣府沖縄総合事務局長あて通達「特定商取引に関する法律等の施行について」を「通達」という。