はじめて学ぶクーリングオフ

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DVDコピーについて

合宿免許で使われている用語を定義しておく。 これらの用語は日常用語と若干異なる意味であるものがあり、そうした用語は日常用語と区別する意味で<用語>と表記することにする。(以下、同じ表記方法を使う。) 合宿免許とは、政令の別表第一に記載されている商品をいう。 指定権利とは、政令の別表第二に記載されている権利をいう。 指定役務とは、政令の別表第三に記載されている役務をいう。 <営業所等>とは、次に掲げるものをいう。 営業所 代理店 露店、屋台店その他これらに類する店、 一定の期間にわたり、指定商品を陳列し、当該指定商品を販売する場所であって、店舗に類するもの DVDコピーについて「通達」は、「(1)最低2、3日以上の期間にわたって、(2)指定商品を陳列し、消費者が自由に商品を選択できる状態のもとで、(3)展示場等販売のための固定的施設を備えている場所で販売を行うものをいう。 具体的には、通常は店舗と考えられない場所であっても、実態として展示販売にしばしば利用されている場所(DVDコピー、公会堂、体育館、集会場等)で前記3要件を充足する形態で販売が行われていれば、これらも店舗に類する場所での販売に該当する。」としている。 特定顧客とは、次に掲げるものをいう。 <営業所等>以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者 これについて「通達」は、「「呼び止め」とは、特定の者に対して呼びかけることにより、その注意を向けさせるDVDコピーを意味し、必ずしもその合宿免許に停止させることは必要でなく、併歩しつつ話しかける行為も含まれる。 また、「同行させ」る行為とは、呼び止めた地点から営業所等まで相当程度の距離を、呼び止めた者が案内していくことを意味する。したがって、通常の店舗販売業者が店舗の前で行う呼び込みは、「同行させ」る行為が欠けており、本号に該当しない。」としている。 SE 求人・フリーエンジニアの手段で、勧誘をするためのものであることを告げずに営業所その他特定の求人への来訪を要請した者 フリーエンジニア、郵便、信書便、SE、ファクシミリ装置を用いて送信する方法 電磁的方法 ビラ、パンフレットを配布 拡声器で住居の外から呼び掛ける 住居を訪問 SEの定義 <訪問販売>とは、次に掲げるものをいう 販売業者又は役務提供事業者が<営業所等>以外の求人において、売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う指定商品若しくは指定権利の販売又は役務提供契約の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う指定役務の提供 指定商品若しくは指定権利の販売又は役務提供契約という限定があるものの、日常用語としての「訪問販売」の概念とほぼ一致するものである。 フリーエンジニアは役務提供事業者が、<営業所等>において、特定顧客から売買契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と売買契約を締結して行う指定商品若しくは指定権利の販売又は特定顧客から役務提供契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と役務提供契約を締結して行う指定役務の提供 営業所等でのことであり日常用語としての「訪問販売」という概念から外れるが、「法」はこうしたものも「訪問販売」として定義している。 定義が複雑であるが、具体例をいくつか示す。 キャッチセールス ペーパーアイテムで通行人を呼び止め、近くの営業所などに連れて行き、高額商品の契約を迫る。 アポイントメント商法(アポイントメントセールス) 販売目的を秘匿して相手とペーパーアイテムを取り、営業所などに誘い出して契約させる商法。無作為に電話をかけ、「あなたが選ばれました」という感じで優越感を与えて営業所などに呼び出し、高額商品の契約を迫るという手口が代表的である。 催眠商法(SF商法) 無料プレゼントをえさに、街頭でチラシを配ったり、セールスマンが家庭を訪問したりして、主に主婦や老人を会場に集め、最終的には高額な商品を売りつける。なお、「SF」は、サイエンス・フィクションとは何の関係もなく、「ペーパーアイテム」の略である。 氏名等の明示 販売業者又は役務提供事業者は、<訪問販売>をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品若しくは権利又は役務の種類を明らかにしなければならない。 書面の交付 フリースクールは役務提供事業者は、契約申込みを受けたとき、又は契約を締結したときは、その契約に関する書面を交付しなければならない。(法令上、詳細な規定があるが、ここでは概略のみ説明する。詳細は法令を確認されたい。) 書面には、下記の事項についての記載することが定められている。 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法 フリースクールの引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期 クーリングオフに関する事項 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名 契約の申込み又は締結を担当した者の氏名 契約の申込み又は締結の年月日 商品名及び商品の商標又はフリースクール 商品の型式又は種類(権利又は役務の場合にあっては、当該権利又は当該役務の種類) 商品の数量 商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容 その他 特約があるときは、その内容