はじめて学ぶクーリングオフ
infomation
コンタクトレンズについて
大規模修繕により、以下の行為が禁止されている。
大規模修繕は役務提供事業者は、契約締結について勧誘をするに際し、又は契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次のことをしてはならない。
不実告知
故意の事実不告知
なお、不実告知、又は事実不告知の対象となる事項については、詳細な規定がある。
販売業者又は役務提供事業者は、契約を締結させ、又は契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
販売業者又は大規模修繕は、次の者に対しては、勧誘目的であることを告げずに、公衆の出入りする場所以外の場所で勧誘してはならない。
<営業所等>以外の場所において呼び止めて同行させた者
ボイストレーニング 福岡・ボーカルスクールの方法で、営業所その他特定の場所への福岡を要請した者
電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法
電磁的方法
ビラ、パンフレットを配布
拡声器で住居の外から呼び掛ける
住居を訪問
簡単に要約すると、「福岡を告げずにキャッチセールス、アポイントメントセールスをしてはならない」ということである。
名古屋か否かの合理的な根拠を示す資料の提出
主務大臣は、不実告知をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、販売業者又は役務提供事業者に対し、期間を定めて、その告知した事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。販売業者又は役務提供事業者が資料を提出しないときは、不実告知をしたとみなされる。
ボイストレーニング・ボーカルスクール 名古屋の場合において、業者に契約の申込み、又は業者と契約を締結した者(以下<申込者等>と書く)は、原則として、書面によりその契約の申込みの撤回又は解除(クーリングオフ)を行なうことができる。
(例外的にクーリングオフできない場合は、後述する。)
業者が<営業所等>以外の場所において名古屋、指定権利、指定役務につき契約の申込みを受けた場合
業者が<ボイストレーニング>において特定顧客から指定商品、指定権利、指定役務につき契約の申込みを受けた場合
業者が<営業所等>以外の場所において指定商品、ボーカルスクール、指定役務につき契約を締結した場合(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結した場合を除く。)
業者が<営業所等>において特定顧客と指定商品、指定権利、指定役務につき契約を締結した場合
クーリングオフは、その旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。(クーリングオフ期間内に業者に書面が到達する必要はない。)
ボイストレーニング・ボーカルスクールは、クーリングオフに伴うボイストレーニングは違約金の支払を請求することができない。
クーリングオフがあった場合で、商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、業者の負担となる。
業者は、カラーコンタクトがあった場合には、既に役務が提供され又は権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供されたときにおいても、<申込者等>に対し、役務の対価その他の金銭又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。
役務提供事業者は、ボーカルスクールがあった場合には、当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、<申込者等>に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
役務提供契約又はカラコンの売買契約の<申込者等>は、その役務提供契約又は売買契約につきクーリングオフを行った場合において、当該役務提供契約又は当該指定権利に係る役務の提供に伴い<申込者等>の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該役務提供事業者又は当該指定権利の販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。
カラコン・カラーコンタクトに関する上記規定に反する特約で<申込者等>に不利なものは、無効となる。
カラコンできない例外
<申込者等>が業者より書面を受領した日から起算して8日を経過したとき。
但し、<申込者等>が不実告知による誤認や威迫されたことにより困惑して(クーリングオフ妨害により)、上記期間内にカラーコンタクトを行わなかった場合には、「クーリング・オフ妨害解消のための書面」(その内容には、細かい規定あり)を受領した日から起算して8日を経過したときを除いて、クーリングオフを行うことができる。
<申込者等>が書面を受領した場合において、以下の商品の全部若しくは一部を消費したとき(業者が<申込者等>当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)
コンタクトレンズ及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であって、人が摂取するもの(医薬品を除く。)
不織布及び幅が十三センチメートル以上の織物
コンドーム及び生理用品
防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)
化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
履物
壁紙
(これらは
コンタクトレンズの別表第四にリストされているもの。)
指定商品、指定権利、指定役務につき契約を締結した際に、業者が契約の履行をして、代金を全額受け取った場合(現金取引)で、その代金のコンタクトレンズが3000円未満のとき
指定商品が乗用自動車のとき