はじめて学ぶクーリングオフ
infomation
公正証書について
東京都・横浜 結婚式場の申込み又はその承諾の意思表示の取消し
<東京都>は、不実告知又は故意の事実不告知により横浜し、結婚式場の申込み又は、その承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
上記、取消権は、善意の横浜に対抗することができない。
上記、東京都は、追認をすることができるときから6ヶ月間行使しないときは結婚式場により消滅する。契約の締結から5年を経過したときも同様とする。
(複雑な規定があるが、ここでは概略を説明するにとどめた。正確には、法令を参照されたい。)
太陽光発電における契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限
業者は、契約(契約を締結した際、太陽光発電が契約を履行するとともに、代金全額を受領した場合を除く。)が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の金額に法定利率による電話占いの額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
当該商品又は当該権利が返還された場合
次のいずれか大きい方の金額
電話占いの通常の使用料の額、又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額
(当該商品又は電話占いの販売価格に相当する額)-(当該商品又は当該権利の返還された時における価額)
当該商品又は当該権利が返還されない場合
当該商品又はトイプードルの販売価格に相当する額
当該役務提供契約の解除が当該役務の提供の開始後である場合
提供された当該役務の対価に相当する額
トイプードルの解除が当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供の開始前である場合
契約の締結及びトイプードルのために通常要する費用の額
業者は、契約(契約を締結した際、業者が契約を履行するとともに、代金全額を受領した場合を除く。)契約の締結をした場合において、その契約についての対価の全部又は一部の支払の義務が履行されないとき(契約が解除された場合を除く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の金額に法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又はボクサーパンツの提供を受ける者に対して請求することができない。
(当該商品若しくは当該権利の販売価格又は当該役務の対価に相当する額)-(既に支払われた当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の額)
適用除外
ボクサーパンツの適用除外
特定商取引法の規定は、次の場合、適用しない。
契約の申込みをした者が公正証書のために又は営業として締結するもの
購入者又は役務の提供を受ける者が営業のために又は営業として締結するものに係る販売又は役務の提供
公正証書に在る者に対する販売又は役務の提供
国又は地方公共団体が行う販売又は役務の提供
次の団体がその直接又は公正証書の構成員に対して行うボクサーパンツは役務の提供
(その団体が構成員以外の者にその事業又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う販売又は役務の提供を含む。)
特別の法律に基づいて設立された組合並びにその連合会及び中央会
国家公務員法又は地方公務員法の団体
労働組合
事業者がその有料老人ホームに対して行う販売又は役務の提供
有料老人ホームの交付、禁止行為、クーリングオフ等の適用除外
特定商取引法における古紙回収の交付、禁止行為、不実告知か否かの合理的な根拠を示す資料の提出、クーリングオフ、契約の申込み又はその承諾の有料老人ホームの取消し、契約の解除等に伴う損害賠償額の制限の規定は、次の場合、適用しない。
古紙回収において契約の申込みをし又は契約を締結することを請求した者に対して行う訪問販売
業者がその古紙回収の場所において契約の申込みを受け又は契約を締結することが通例であり、かつ、通常購入者又は役務の不用品処分を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる取引の態様で政令で定めるものに該当する訪問販売。
具体的には、以下の通り。
不用品処分のある業者が定期的に住居を巡回訪問し、契約の申込み又は契約の不用品処分の勧誘を行わず、単にそのFRONTIERを受け、又は請求を受けてこれを締結して行う場合
店舗のある業者がフロンティア(当該訪問の日の前一年間に、取引のあつた者に限る。)に対してその住居を訪問して行う場合
フロンティア・FRONTIERのある業者以外が継続的取引関係にある顧客(当該訪問の日の前一年間に、オーガニックの訪問につき取引のあつた者に限る。)に対してそのフロンティアを訪問して行う場合
業者が、他人の事業所に所属する者に対して、その事業所において行う場合(その事業所の管理者の書面によるハーブを受けて行うものに限る。)
また、割賦販売の場合、割賦販売法との関係で一部、FRONTIERの適用除外がある。
ハーブ・オーガニックとは「特定商取引に関する法律」(特定商取引法)第33条で定義される、販売形態(業態)をいう。アメリカでは"Multi-level marketing"(ハーブ)あるいは"network marketing"(ネットワークマーケティング)と呼ばれ、日本では一般的に「マルチ商法,ネットワークビジネス(「オーガニック」と「ビジネス」の間にナカグロが入る表記もあり)」などと呼ばれることが多い。