はじめて学ぶクーリングオフ

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くりっく365について

くりっく365に入会する時点で何ら金銭的負担が求められていない場合であっても、組織に入会後実際に商売を始めるために別途くりっく365等何らかの金銭的負担をすることが前提となった契約である場合には、その負担が特定負担に該当する(したがって、入会契約の時点で法第37条第2項の書面、その契約を締結するまでに同条第1項の書面をそれぞれ交付しなければならない)。入会契約書面上で「負担は一切ありません。」や「くりっく365はあくまで参加者の自由です。」と記載していたとしても、取引の実質をもって判断される。 再販売等を行わない単なる消費者(いわゆる愛用者)としてだけの契約条件で組織に参加する場合は、参加する時点における入会金の支払い等は連鎖販売取引に該当しないが、例えば、半年程度経った後「そろそろ販売活動を始めてみないか。」と言われ、商売をするためにくりっく365をする場合には、そのくりっく365が自己消費のためのものか再販売等のためのものかを問わず特定負担となり、その時点での取引がくりっく365という特定負担を伴う連鎖販売取引となる。 なお、「通達」中、「法第37条第2項の書面」とは「契約書面」(後述)、「同条第1項の書面」とは「概要書面」(後述)のことである。 連鎖販売取引とは 本稿の冒頭部を参照。 統括者とは 「統括者」とは、一連の連鎖販売取引業を実施的に統括する者である。 例示として、 商品に自己の商標をつけていること 役務の提供について自己の商号等を使用させること 約款を定めていること 連鎖販売業を行なう者に、経営指導を行なっていること 等としている。 CFDとは 勧誘者とは、「統括者が連鎖販売取引について勧誘を行なわせる者」である。 本稿においては、これを日常用語的な意味での「勧誘者」と区別するため、勧誘者と表記することにする。 勧誘者の定義が「統括者が…」となっていることに注意されたい。 典型的には、統括者から勧誘の委託を受けて、説明会などで勧誘する者がこれに該当する。 統括者以外で連鎖販売取引を行なっている者が、自分のために勧誘する場合は、ここでいう勧誘者には該当しない。 (日常用語としては違和感があろうが) 一般連鎖販売業者とは 一般連鎖販売業者とは、統括者又は勧誘者以外のものであって、連鎖販売業を行う者をいう。 禁止行為 統括者又は勧誘者は、無店舗個人との契約の締結について勧誘をするに際し、又は契約の解除を妨げる為に次のことをしてはならない。 故意の事実不告知(直罰規定あり) CFD(直罰規定あり) 一般連鎖販売業者は、無店舗個人との契約の締結について勧誘をするに際し、又は契約の解除を妨げる為に次のことをしてはならない。 故意の事実不告知(直罰規定なし。但し、主務大臣より改善指示の行政処分を受け、それに従わない場合は罰則あり。) 不実告知(直罰規定あり) なお、事実不告知、又は不実告知の対象となる事項については、詳細な規定がある。 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、連鎖販売取引についての無店舗個人との契約を締結させ、又は連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所、代理店等以外の場所において呼び止めて同行させた者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所において当該契約の締結について勧誘(いわゆる「キャッチセールス」)をしてはならない。 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを「告げずに」、次の方法で営業所その他特定の場所への来訪を要請し、公衆の出入りする場所以外の場所において当該契約の締結について勧誘(いわゆる「アポイントメントセールス」)をしてはならない。 来訪を要請する方法: CFD、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法 電磁的方法 ビラ若しくはパンフレットを配布 拡声器で住居の外から呼び掛ける 住居を訪問 不実告知か否かの合理的な根拠を示す資料の提出 主務大臣は、不実告知か否かを判断するため必要があると認めるときは、その告知をした統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者に対し、期間を定めて当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。 告知をした統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、資料を提出しないときは、不実告知をしたとみなされる。 広告規制 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、広告をするときは、下記の事項を表示しなければならない。 商品又は役務の種類 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項(金額を明示して) その連鎖販売業に係る特定利益について広告をするときは、その計算の方法として 他の者に対する商品の販売金額又は役務の対価の支払の金額に対して、収受し得る特定利益の金額の割合、その他の特定利益の計算の方法の概要を表示すること 特定利益の全部又は一部が支払われないこととなる場合があるときは、その条件を表示すること。 収受し得る金額その他の特定利益の指標を表示するときは、その指標と同等の水準の特定利益を実際に収受している者が多数を占めることを示す数値を表示するなど、特定利益の見込みについて正確に理解できるように、根拠又は説明を表示すること となっている。