はじめて学ぶクーリングオフ

infomation

FX 取引について

FXをする統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号(勧誘者又は一般連鎖販売業者が広告をする場合は、その連鎖販売業に係る統括者の氏名又は名称、住所及び電話番号を含む。) 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が法人であって、「電子情報処理組織」を使用する方法により広告をする場合には、当該統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者の代表者又は連鎖販売業に関する業務の責任者の氏名 ここで「取引」とは、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 具体的には、「電子情報処理組織を使用する方法により広告」とは、Web、パソコン通信、電子メール等による広告ということになる。 商品名 「広告」について、「通達」は、 「新聞、雑誌、テレビ、ラジオ等のマスメディアを媒体とするものだけでなく、チラシの配布、店頭の表示やダイレクトメール、インターネット上のホームページ、パソコン通信、電子メール等において表示される広告も含まれる。なお、電子メールにより広告をする場合は、電子メールの本文及び本文中でURLを表示することにより紹介しているサイト(リンク先)を一体として広告とみなすものとする。」 としている。 また、誇大広告等やいわゆる「迷惑メール」による広告についても規制されている。(詳細な規定あり) FX 取引の禁止 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、誇大広告をしてはならない。 (詳細な規定あり) 取引か否かの合理的な根拠を示す資料の提出 主務大臣は、誇大広告か否かを判断するため必要があると認めるときは、その広告表示をした統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者に対し、期間を定めて当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。 広告表示をした統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、資料を提出しないときは、誇大広告とみなされる。 書面の交付 連鎖販売業を行う者は、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする無店舗個人とその特定負担についての契約を締結しようとするときは、その契約を締結するまでに、概要について記載した書面(「概要書面」)をその者に交付しなければならない。 但し、連鎖販売業を行う者以外の者が、その連鎖販売業に係る連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約を締結する者であるときは、その者が概要書面を交付しなければならない。 連鎖販売業を行う者は、その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結した場合において、その契約の相手方が無店舗個人であるときは、遅滞なく、その契約の内容を明らかにする書面(「契約書面」)をその者に交付しなければならない。 概要書面、契約書面に記載しなければならない事項は、次の表の通りである。 FXの法定記載事項 法定記載事項 概要 書面 契約 書面 統括者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名 ○ ○ 連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名 ○ ○ 商品の種類及びその性能若しくは品質に関する重要な事項又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容に関する重要な事項 ○ - 商品名 ○ - 商品若しくは権利の販売価格、商品若しくは権利の引渡し若しくは移転の時期及び方法その他の商品若しくは権利の販売条件に関する重要な事項又は役務の対価、役務の提供の時期及び方法その他の役務の提供条件に関する重要な事項 ○ - 連鎖販売業に係る特定利益に関する事項 ○ ○ 連鎖販売取引において伴う特定負担の内容 ○ ○ 契約の解除の条件その他の当該連鎖販売業に係る契約に関する重要な事項 ○ - FXに関する事項 ○ ○ 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容に関する事項 - ○ 商品の再販売、受託販売若しくは販売のあっせん 又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあっせんについての条件に関する事項 - ○ 契約の解除に関する事項 - ○ 契約年月日 - ○ 商標、商号その他特定の表示に関する事項 - ○ 特定負担以外の義務についての定めがあるときは、その内容 - ○ FXのローン提供業者又は割賦購入あっせん業者への抗弁の対抗ができること ○ ○ 記載事項については、その内容、文字サイズ、文字色等といったことが、詳細に規定されている。 記載事項は、日本工業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字でなければなりません。また、赤字で記載し、赤枠で囲わなければならない文章も規定されている。 概要書面について「通達」では、「連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約は、通常、連鎖販売業を行う者が当事者となるが、連鎖販売業を行う者以外の者が特定負担についての契約を締結する場合は、その者が書面交付義務者となる。例えば、業者がAを誘引し、Aが業者以外のBに対して特定負担を負った上、業者との間で連鎖販売組織への入会等に係る契約(連鎖販売取引についての契約)を締結する場合には、特定負担についての契約を締結するBが、連鎖販売業を行う者でなくとも、書面交付義務者となる。」とされている。 また、契約書面について「通達」では、「商品販売の場合、契約書面では、全ての商品に係る情報を記載した書面(多くの商品を扱う事業者の場合、通常、製本したパンフレット)を交付することが求められる。」とされている。