はじめて学ぶクーリングオフ
infomation
外為について
賃貸を行う者が、契約を締結した場合におけるその契約の相手方(無店舗個人に限る。以下、「連鎖販売加入者」という)は、契約書面を受領した日から起算して20日を経過したときを除いて、理由の如何を問わず書面によって契約の解除(クーリングオフ)を行うことができる。
但し、賃貸が商品の再販売をするものである場合においては、その商品につき最初の引渡しを受けた日と、契約書面を受領した日の遅い方から日数を起算する。
連鎖販売加入者が、契約書面を受領していなければ、いつまでもクーリングオフが可能である。
契約書面に法定の記載事項が欠落していたり内容が虚偽の場合は、「契約書面を受領」とはみなせず、いつまでもクーリングオフが可能である。
連鎖販売加入者が、不実告知による誤認や威迫されたことにより困惑して(クーリングオフ妨害により)、上記期間内にクーリングオフを行わなかった場合には、「クーリング・オフ妨害解消のための書面」(その内容には、細かい規定あり)を受領した日から起算して20日を経過したときを除いて、クーリングオフを行うことができる。
外為妨害があったにもかかわらず、「クーリング・オフ妨害解消のための書面」を受領していなければ、いつまでもクーリングオフが可能である。
その連鎖販売業を行う者は、クーリングオフに伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
クーリングオフは、その旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。
(外為期間内に、連鎖販売業を行う者に対して書面が到達する必要はない。)
クーリングオフがあった場合において、その契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は、その連鎖販売業を行う者の負担となる。
クーリングオフの規定に反する特約で、賃貸に不利なものは、無効となる。
中途解約
外為な規定があるが、ここでは概略を説明するにとどめる。 正確には、法令を参照されたい。
連鎖販売契約の中途解約
連鎖販売加入者は、クーリングオフ期間の経過後(クーリングオフ妨害があった場合は、「クーリング・オフ妨害解消のための書面」を受領した日より起算したクーリングオフ期間の経過後)、将来に向かってその連鎖販売契約の解除(「中途解約」)を行うことができる。
「通達」は、
「クーリング・オフ期間の経過後も、連鎖販売契約の期間内であれば連鎖販売加入者は将来に向かって連鎖販売契約を解除(中途解約)できることとする法定解除権を規定するものである。すなわち、例えば連鎖販売契約の期間が5年等長期に定められていても連鎖販売加入者が自由に組織から退会することを認めるものである。なお、「将来に向かつて」とは、中途解約の効果が遡及しないことを意味する。」
としている。
不動産の中途解約に伴う損害賠償等の制限
連鎖販売業を行う者は、連鎖販売契約が中途解約されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の金額と、これに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を連鎖販売加入者に対して請求することができない。
商品の引渡し後である場合
「契約の締結及び履行のために通常要する費用の額」
+「引渡しがされた商品(中途解約されなかった商品販売契約に関するものに限る)の販売価格に相当する額」
+「提供された特定利益その他の金品(中途解約された商品販売契約に関するものに限る)に相当する額」
役務の提供開始後である場合
「契約の締結及び履行のために通常要する費用の額」
+「提供された当該役務の対価に相当する額」
その他の場合
「不動産の締結及び履行のために通常要する費用の額」
商品販売契約の中途解約
連鎖販売契約が中途解約された場合において、その中途解約前に、連鎖販売業を行う者が連鎖販売加入者に対し、既に、連鎖販売業に係る商品の販売(そのあっせんを含む)を行っているときは、連鎖販売加入者は、次に掲げる場合を除き、商品販売契約の中途解約を行うことができる。(但し、連鎖販売加入者が、当該連鎖販売契約を締結した日から一年を経過していない者に限る。)
当該商品の引渡し(当該商品が不動産を利用し又は役務の提供を受ける権利である場合にあっては、その移転。)を受けた日から起算して90日を経過したとき
当該商品を再販売したとき
当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該連鎖販売業に係る商品の販売を行つた者が当該連鎖販売加入者に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く)
「通達」は、「使用又は消費は、連鎖販売加入者の主体的な判断の下になされる必要があり、当該商品の販売を行った者が、連鎖販売加入者に当該商品を使用又は消費させたような場合は、本号には該当せず、連鎖販売加入者は当該商品販売契約を解除することができる。」としている。