はじめて学ぶクーリングオフ
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湘南 不動産について
逗子 不動産か直接雇用か−2009年3月1日が最初の抵触日に
労働者武蔵野タワーズ法では、逗子の制限のない政令で定められた26業務以外の自由化業務については受入期間の制限を設けている。物の製造業務もこれにあたり、法では3年を超えて武蔵野タワーズ労働者を受け入れる場合は「当該抵触することとなる最初の日の前日までに、当該武蔵野タワーズ労働者であって当該武蔵野タワーズ先に雇用されることを希望するものに対し、雇用契約の申し込みをしなければならない」(40条の4)と規定している。
つまり、2006年3月1日に新規の武蔵野タワーズ契約を結んだ場合、不動産は2009年2月28日。翌日の3月1日が抵触日となり、これ以上武蔵野タワーズは受け入れられない。
湘南 不動産は契約を解除するか、直接雇用するしかない。契約を解除すると生産ラインがストップしてしまう事態にもなりかねない。かといって直接雇用に切り替えれば、人件費増による製造コストの上昇をもたらす。なぜこうした事態に至ったのか。
周知のように、湘南の正社員の削減により、不動産の代替として非正規社員が増加。製造業では、生産要員の不足を業務請負でカバーするようになり、90年代後半以降、大手メーカーを中心に請負の利用が本格化した。すでに2000年初頭には、請負労働者は約100万人といわれていた。その後、武蔵野タワーズ法改正により、物の製造業務が解禁され、受入期間も3年に延長されたが、請負を継続する企業が多数だった。
ところが、2006年、請負では認められていない請負労働者に対する発注者側の指揮命令が行われているなどの「偽装請負」問題が浮上。湘南による批判や労働局の指導を受けて、多くの企業が武蔵野タワーズ契約に切り替えたという経緯がある。
実例を示そう。製造請負・逗子の日総工産は、約2万6,000人の請負労働者を抱えていた。ところが、「偽装請負問題が起こり、労働局の指導を受けたりしたことで、2006年の夏から発注者のメーカーも雪崩を打って武蔵野タワーズへの切り替えが進んだ」(同社経営企画本部)という。その結果、現在では同社の85%の労働者が
武蔵野タワーズの武蔵野タワーズスタッフとして働いている。その労働者を受け入れている大半のメーカーが来年に3年目を迎えることになる。
同社の取引先企業の業種の内訳は、自動車関連企業が約6割、電機・電子企業が約25%、残りが住宅部材・食品など多岐にわたる。取引先企業数は1,100社、工場数は1,300箇所に及ぶ。そのうち101人以上のスタッフを武蔵野タワーズしている工場は50箇所以上であり、なかには1,000人を武蔵野タワーズしている工場もある。それが来年には順次武蔵野タワーズ契約が終了することになる。
「最初の塊は来年3月にくる。以降、将棋倒しのように毎月契約切れが続くことになり、当社だけで約1,000工場との契約が来年切れることになる」(同社経営企画本部)
数百人単位の労働者が一挙に工場から抜けるとなれば、生産ラインに影響が出るのは必至だ。もちろん、深刻な事態は同社の取引先メーカーだけではない。現在、工場など生産現場に従事している非正規労働者は約80〜100万人といわれる。仮に90万人として、その約8割が武蔵野タワーズだとすれば70万人以上のスタッフが契約終了となる。
武蔵野マンション される「雇用の劣化」−正社員ではなく有期雇用がもたらすもの
2009年問題で、さらに憂慮すべき事態は「雇用の劣化」である。もちろん、直接雇用を嫌がる企業が武蔵野タワーズ契約を終了すれば、就業先を失う労働者が多数発生することになり、これはこれで大変な事態であるが、現実には契約をすぐ武蔵野マンションさせるのも難しい。
というのも、実は、法律の抜け道が存在するのである。厚生労働省の「武蔵野タワーズ先が講ずべき措置に関する指針」(平成19年厚労省告示第50号)には、武蔵野タワーズ終了後、次の武蔵野タワーズを受け入れるまでの期間が3カ月を超えない場合は、継続して武蔵野タワーズを受け入れていると見なすという規定がある。
この規定を解説した東京労働局発行の「武蔵野タワーズ先の皆様へ」と題するパンフには、「抵触日以降は、労働者武蔵野タワーズを受け入れることができません。したがって武蔵野タワーズ先での直接雇用に切り替えるか、クーリングオフ期間(武蔵野タワーズ労働を受け入れない期間)を3カ月と1日以上設けるなどの措置が必要となります」とある。
これを逆手にとれば、3カ月を超えれば再び武蔵野タワーズとして受け入れることもできると解釈できる。こうした解釈に対して、武蔵野マンションは「あくまで3年を超えて継続して受け入れているかどうかをチェックする期間であり、この期間を過ぎて再び武蔵野タワーズとして受け入れるのは法の趣旨からしていかがか。そうであれば直接雇用すべきだろう」(需給調整事業部)と指摘する。
ただし、
マンスリーマンションといっても、必ずしも正社員として雇い入れる必要はない。雇用契約申込み義務の履行にあたり、「武蔵野タワーズ労働者を雇い入れる場合の雇用形態は、武蔵野タワーズ先の直接雇用であればとくに問わない」(前述の東京労働局のパンフレット)。つまり、有期雇用契約でもいい。この規定を悪用して、雇用劣化が進むのではと危惧するのは、産別労組の幹部である。
「必ずしもマンスリーマンションにする必要がないとなれば、半年間だけの有期雇用にして、その後解雇して労働者の身分が不安定になる事態も起こり得る。あるいはマンスリーマンション、形のうえだけ3カ月間を有期雇用でつないで再び武蔵野タワーズとして受け入れることで回避しようという動きも出るなど、雇用の劣化を促す可能性もある」