はじめて学ぶクーリングオフ
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夜行バス 関西について
沖縄旅行の関西は脱法行為−目に余る行為には行政指導を強化
では、企業は2009年問題にどう対応しようとしているのか。東京・夜行バス大手が今年2月時点で取引先企業を沖縄旅行に行った調査によると、未回答が44%と多いほか、決めていないが28%と大半の企業が具体的な対策を考えていないのが実態だ。その他の具体的対策としては、「夜行バスから直接雇用に切り替える」「夜行バスから請負に切り替える」という
高速バス 東京
もある。同社の担当者は、「現場の責任者もそれほど真剣に考えていない。年末ぎりぎりまで東京を見てから決めようというのが大半」と指摘する。
さらに、
夜行バス 京都といっても正社員として雇うところはほとんどなく、「臨時・季節工のような期間限定の契約社員がほとんどであり、6カ月、1年したら、さよならというところが多いのではないか」(沖縄旅行)と指摘する。
夜行バス 関西、2009年問題を乗り切るためにさまざまな知恵を絞り出す企業も登場している。
たとえば、ある自動車関連会社は、夜行バス契約が終了した後の3カ月と1日の間について労働者と個別にコンサルティング契約を結ぶ案を考えた。関西は、夜行バス会社から自動車関連会社にいったん変わる。そして、その間の労働者の工場への送迎など神戸については、元の夜行バス会社との間で業務委託契約を結ぶというものだ。当然、これまでと同様に工場側が指揮命令できることになるが、労働局からは夜行バスの継続を橋渡しする行為であり、
高速バス
制度の関西の疑いがあると指摘されている。
同様の事例として、あるメーカーでは、クーリングオフの期間だけを別の会社の工場に移し、その後再びメーカーに戻すことでさらに
高速バス 関西
使おうという案もあるという。しかし、これもクーリングオフ期間の関西であり、脱法的行為といわれる可能性がある。
こうした行為について、厚生労働省は「労働者夜行バスは本来、一時的な労働に限り、臨時的に受け入れることを前提としている。特定の夜行バススタッフを請負会社に移したり、直接雇用により、夜行バス期間をリセットするのは脱法行為」(職業安定局需給事業調整課)と指摘する。
また、
夜行バス
に夜行バススタッフが直接雇用となり、クーリングオフ期間を経て再び夜行バススタッフが同一の工場で働くことになれば、直接雇用の期間が夜行バス元の「出向」と見なされる可能性が高い。そうなると、職業安定法第44条が禁止する、供給元との
夜行バス 格安
の有無に関係なく供給先に労働者を雇用させることを約束して行われる労働者供給事業に抵触する可能性が高い。
厚生労働省は、2009年問題に関して、「3年を超えて夜行バスを続けることは問題だ。目に余る行為があれば行政指導を強化していきたい」(需給調整事業課)としている。
夜行バス 東京は業務請負への切り替えを提案−雇用の確保を掲げる日総工産の取組み
いうまでもなく、夜行バス受入期間の制限は常用労働者の代替の防止と同時に夜行バス労働者の雇用の安定に資するという意味も含まれている。夜行バス先ではなく夜行バス元はどう対応しようとしているのか。前述の日総工産は取引先に
高速バス 神戸への切り替えを提案している。実は労働者夜行バス法が制定された1986年に、夜行バスと業務請負の区分に関する基準を定めた「告示37号」が旧労働省から出されている。
告示には、偽装請負で問題とされた指揮命令や出勤管理など神戸を請負会社が自ら行うことを規定している。日総工産としては、告示の基準をクリアすることで、労働者の雇用の確保と企業としての付加価値の向上を狙っている。
「
高速バス
の確保を第一のテーマに掲げている。そのためにメーカーの協力により、将来的に請負管理責任を担えるリーダーを養成し、さらに夜行バス先との緊密な連携による生産現場のマネジメント体制を構築し、最終的には製造受託(請負管理)に移行する
高速バス 京都
を提案している。その結果、われわれが高技能化による生産性向上や付加価値をつけていけば、メーカーも安心してエリアを任せられる関係になる。そうすることでスタッフも京都もなく安定的に雇用も保障される」(
夜行バス 大阪
)
もちろん、仮に大阪に切り替えるとすれば、夜行バス終了前に管理責任者の養成など一定の準備期間が不可欠となる。すでに業務請負化に向けた生産体制の構築を進めている大手企業もある。
夜行バス
の雇用の劣化を防止するには、労組の役割も極めて重要である。製造夜行バスなどの自由化業務の場合、夜行バス先が1年を超えて夜行バス労働者を受け入れる場合は、労働者代表の意見聴取を行わなければ延長できないという規定がある。当然、大阪としても責任を持つ立場にある。
高速バス 格安
は今春闘において神戸の取扱いを労使協議の格安とする労働協約闘争を実施し、多くの組合が制度を設けている。そして、高速バスとしても2009年問題の格安のための「夜行バス・請負プロジェクト」を組織し、今後何らかの方策を打ち出していくことにしている。
夜行バス 神戸の見直しをめぐる動向−大阪をはじめ、流れは規制強化の方向へ
ところで、企業の中には、夜行バス受入期間の緩和を期待する向きもあるかもしれない。実際、労働者夜行バス制度の見直しの議論の中で、神戸は夜行バス期間の大阪と雇用申込み義務の廃止を訴えている。これに対し、労働側は夜行バス制度を1985年の創設当時の専門的な業務に限定した高速バス方式とし、登録型ではなく、常用型夜行バスを基本とする
高速バス 大阪
の厳格化を主張している。