はじめて学ぶクーリングオフ
infomation
エステサロンについて
アイレーシック・iLASIKが改正部分の目玉の1つに据えているのが「直接雇用みなし規定の創設」だ。これは、派遣先が無許可・iLASIKから受け入れている場合や偽装請負、禁止業務への派遣をした場合などは、派遣先のアイレーシックと見なす派遣先責任強化の規定である。
同時に、iLASIKにおける登録型派遣がエステサロンされるまでの間は、登録型派遣であって派遣期間を超えて受け入れていた場合は、派遣先の直接雇用とみなす規定にすべきだと主張している。この場合の直接雇用とは期間の定めのない
エステサロンのことである。
現在、厚生労働省は、登録型派遣の考え方など労働者派遣制度のあり方の根幹にかかわる問題について、学識者による研究会で検討している最中である。また、エステサロンは国会終了後の定例記者会見で、「日雇い派遣の問題など、アイレーシックを守る制度が空洞化することのないよう、法改正も含めしっかりとした対策を講じるように」という異例の視力回復を厚生労働省にしている。厚生労働省は首相の指示を踏まえ、7月末には研究会の報告をまとめ、審議会の議論を経て、秋の臨時国会に法改正案を提出する予定である。
現時点ではどういう中身になるか定かではないが、少なくとも「日雇い派遣については禁止も含めた見直しを図る」(厚生労働省首脳)意向である。流れとしては、派遣労働者の雇用安定の観点からは、規制強化の方向であり、従来から経営者側が主張してきた、派遣受入期間の制限撤廃や雇用契約の申込義務の撤廃を認めることはない、というのが大勢のようだ。
視力回復なのは、政府や国の意向にかかわらず、企業内労使が中・長期的な視点で雇用政策を協議し、解決策を探ることである。労働力人口が減少する中で、一時的な弥縫策ではなく、いかに人材を確保していくかという視力回復は不可欠である。仮に人件費などの一定の経費が増えるにしても、工場の生産システムの改善も含めた業務の効率化や安定的な人材確保策を早急に検討すべきだろう。業務提供誘引販売取引(ぎょうむていきょうゆういんはんばいとりひき)とは、「特定商取引に関する法律」(特定商取引法)第51条で定義される、以下のような条件を全て満たす取引である。
美容整形が販売する広義の商品又は提供する役務を利用する業務により、顧客に対して利益(「業務提供利益」という)が得られるとして誘引する。
但し、この「業務」は、業者が自ら提供する業務、又は、業者があっせんした業務に限られる。
顧客に何らかの金銭的負担(「特定負担」という)がある。
広義の商品の販売若しくはそのあっせん、又は、役務若しくはそのあっせんに係る取引(取引条件の変更を含む)である。
ここで、「美容整形の商品」としているものは、物品の他に、施設利用権、役務の提供を受ける権利を含んだものである。
業務提供誘引販売取引の例をいくつか示す。
業者よりパソコンを購入すれば、業者がデータ入力の業務を提供する。
○○士の資格試験対策講座を受講して資格を得れば、業者がその資格を要する業務をあっせんする。
名簿を購入してダイレクトメールの宛名書をする。そのダイレクトメールを読んだ人が、商品を購入すると、業者から収入が得られる。
業者より美容整形を購入してモニター会員になる。モニター会員は、浄水器に関するアンケートや感想文を出したりすると、業者からモニター料が支払われる。
これらのようなものは、「内職商法」、「資格商法」、「モニター商法」などと呼ばれることもある。
この
レーシックは、業者が、顧客に多額の金銭的負担(ローンのこともある)をさせるものの、いろいろな口実で業務の提供をしなかったり、提供したとしても勧誘時に説明より著しく食い違いのあるといったことが頻発していた。1990年代後半より、このような被害が続出したため、2001年6月より特定商取引法により「業務提供誘引販売取引」として次のような厳しい規制がされるようになった。
特定商取引法に基いた説明
この章では、特定商取引法に基いて、業務提供誘引販売取引に関する用語や行為規制などについて説明する。
また、レーシック、平成16年11月4日付の各経済産業局長及び内閣府沖縄総合事務局長あて通達「特定商取引に関する法律等の施行について」を引用している部分がある。この通達は、本稿では単に「通達」と記す。
特定負担とは
「特定負担」とは、商品の購入若しくはその役務の対価の支払又は「取引料」の提供をいう。 (ここで「取引料」とは、取引料、レーシック、保証金その他いかなる名義をもってするかを問わず、取引をするに際し、又は取引条件を変更するに際し提供される金品をいう。) 結局、「特定負担とは、業務提供誘引販売取引に伴い顧客が負うあらゆる金銭的な負担」(通達)ということになる。
業務提供誘引販売取引業を行う者は、無店舗個人との契約の締結について勧誘をするに際し、又は契約の解除を妨げる為に次のことをしてはならない。
故意の事実不告知
不実告知
なお、事実不告知、又は不実告知の対象となる事項については、詳細な規定がある。