はじめて学ぶクーリングオフ
infomation
オンラインゲームについて
キャッシングを行う者は、業務提供誘引販売取引についての無店舗個人との契約を締結させ、又は連業務提供誘引販売取引についての契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
キャッシングを行う者は、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所、代理店等以外の場所において呼び止めて同行させた者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の締結について勧誘(いわゆる「キャッチセールス」)をしてはならない。
業務提供誘引販売業を行う者は、特定負担を伴うオンラインゲームについての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに、次の方法で営業所その他特定の場所への来訪を要請し、公衆の出入りする場所以外の場所において当該契約のキャッシングについて勧誘(いわゆる「アポイントメントセールス」)をしてはならない。
来訪を要請する方法
オンラインゲーム、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法
電磁的方法
ビラ若しくはオンラインゲームを配布
拡声器で住居の外から呼び掛ける
住居を訪問
ネットキャッシングをしたか否かの合理的な根拠を示す資料の提出
主務大臣は、不実告知をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、その業務提供誘引販売業を行う者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。 業務提供誘引販売業を行う者が当該資料を提出しないときは、不実告知をしたとみなされる。
仕事規制
ネットキャッシングを行う者は、仕事をするときは、下記の事項を表示しなければならない。
商品又は役務の種類
ネットキャッシングに伴う特定負担に関する事項
その業務提供誘引販売業に関して提供し、又はあっせんする業務について仕事をするときは、その業務の提供条件
業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号
業務提供誘引販売業を行う者が法人であって、「電子情報処理組織」を使用する方法により仕事をする場合には、当該業務提供誘引販売業を行う者の代表者又は業務提供誘引販売業に関する業務の責任者の氏名
ここで「電子情報処理組織」とは、業務提供誘引販売業を行う者の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
具体的には、「電子情報処理組織を使用する方法により仕事」とは、Web、パソコン通信、電子メール等による仕事ということになる。
商品名
また、誇大仕事等や所謂「迷惑メール」による仕事についても規制されている。(詳細な規定あり)
仕事の禁止
業務提供誘引販売取引業を行う者は、仕事をするときは、誇大仕事をしてはならない。 (詳細な規定あり)
誇大仕事か否かの合理的な根拠を示す資料の提出
主務大臣は、誇大仕事か否かを判断するため必要があると認めるときは、その仕事表示をした業務提供誘引販売取引業を行う者に対し、期間を定めて当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。 仕事表示をした業務提供誘引販売取引業を行う者が、資料を提出しないときは、誇大仕事とみなされる。
履歴書の交付
業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする無店舗個人とその特定負担についての契約を締結しようとするときは、その契約を締結するまでに、概要について記載した履歴書(「概要履歴書」)をその者に交付しなければならない。
業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約(以下、「業務提供誘引販売契約」という)を締結した場合において、その契約の相手方が無店舗個人であるときは、遅滞なく、その業務提供誘引販売契約の内容を明らかにする履歴書(「契約履歴書」)をその者に交付しなければならない。
履歴書は「重要な契約条件として、詳細かつ明確な記載が求められる。具体的には、業務の内容を示す明確な記述のほか、例えば、「一日当たり○○文字分のワープロ入力業務を1か月に最低○○日間継続して提供する。」というような業務量、「○○文字当たり○○円の報酬を支払う。」というような単価、それらに基づく業務提供利益の計算方法等を、具体的に紛れない表現で表示しなければならない。また、例えば、業務に関して課されるノルマがある場合や事業者の都合で一定の場合に業務を提供しないとか、履歴書が一定の美しさでないと報酬を支払わないといった条件がある場合にはその内容を具体的に表示することが必要であり、さらに、報酬が支払われる時期・方法等についても、具体的に表示しなければならない。」としている。
クーリングオフ
業務提供誘引販売取引業を行う者が、業務提供誘引販売契約を締結した場合におけるその契約の相手方(無店舗個人に限る。以下「相手方」という。)は、履歴書を受領した日から起算して20日を経過したときを除いて、理由の如何を問わず履歴書によって業務提供誘引販売契約の解除(クーリングオフ)を行うことができる。
契約の相手方が、契約履歴書を受領していなければ、いつまでもクーリングオフが可能である。