はじめて学ぶクーリングオフ

infomation

食事制限について

予備校の教授(但し、入学試験対策と学校教育(大学を除く)の補習は含まない。)場所的な要件はないので、教室で行なうものに限定されず、電話、FAX、インターネット等によるものも含まれる。「語学」は、外国語に限定されていないので日本語も含まれる。 期間が2ヶ月を超え、金額が5万円を超えるもの 家庭教師等 予備校の用意する場所(教室等)以外で、中学、高校、大学、専修学校又は各種学校の入学試験対策をすること、並びに小学校、中学又は高校の補習をすること。 「家庭」や「個別指導」という要件がないことに注意されたい。従って、通信添削、電話、FAX、インターネット等による指導も含まれる。 期間が2ヶ月を超え、金額が5万円を超えるもの 学習塾等 事業者の用意する場所(教室等)で、予備校に備えるため又は学校教育の補習のための児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授。 「通達」では、「一定の学校の児童、生徒又は学生を対象としたものに限られ、したがってもっぱら浪人生等こうした児童生徒又は学生以外の者のみを対象とした役務は除外される(ただし、これら双方を対象とする役務については、全体としてここに掲げる役務に該当するので注意されたい)。」とされている。 期間が2ヶ月を超え、金額が5万円を超えるもの 塗装工事はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授。場所的な要件はないので、教室で行なうものに限定されず、電話、FAX、インターネット等によるものも含まれる。 「通達」では、「この塗装工事やワープロの操作に関する知識や技術と共に他の知識や技術を教授するような役務の場合であっても、それらが一体不可分となっており、全体として塗装工事の操作に関する知識又は技術の教授を行っていると考えられる場合には、そういった他の知識や技術の教授の部分を含め当該役務全体として規制対象となる。他方、他の知識や技術の教授の部分が役務として明確に分割できるのであれば、分割された塗装工事やワープロの操作に関する知識や技術の教授の部分が特定継続的役務の要件を満たす限り、当該部分のみで規制対象となることとなる。」とされている。 期間が2ヶ月を超え、金額が5万円を超えるもの 結婚情報提供 結婚を希望する者への異性の紹介。 期間が2ヶ月を超え、金額が5万円を超えるもの 本稿においては、以下、これらを日常用語と区別する意味で、<エステティック>、<語学教育>、<家庭教師等>、<学習塾等>、<塗装工事教室等>、<結婚情報提供>と記載する。 特定継続的役務提供契約、特定権利販売契約の「金額」の解釈 「通達」は、特定継続的役務提供契約、特定権利販売契約の「金額」について、 「役務の提供を受ける者(又は特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者)が支払わなければならない金銭の額」であり、狭義の役務の対価に限られず、入学金、入会金、施設利用料等も含めた役務の対価の他、役務の提供に際し購入しなければならない商品がある場合には当該商品の対価も含めた額をもって政令で定める額(5万円)を越えているか判断するものである。したがって、役務提供の対価の部分は無料と称していても、抱き合わせで販売される商品等の価額と合計した額が政令で定める額を超えていれば、これに該当するものである。 としている。 特定継続的役務提供等契約とは 「特定継続的役務提供等契約」とは、特定継続的役務提供契約又は特定権利販売契約のことをいう。 関連商品とは <関連商品>とは、役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役務の提供に際し特定継続的役務提供受領者等が購入する必要のある商品で、役務の種類により次のように定められている。しばしば、こうした継続的サービスの提供を受けるのに際して、付随的な商品購入が求められる場合がある。そして、これらの商品もしばしば高額なことがあって問題となることがある。例えば、英会話スクールに通う際に高額なテキスト代の支払を求められるという場合などである。この場合においても、サービス本体のみならずその関連商品もクーリング・オフや中途解約の規制を免れることとなると法の実効性が保てなくなる。従って、継続的サービスとともに以下の関連商品を購入させる場合も一定の規制を課している。 < 食事制限>の場合 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であって、人が摂取するもの(医薬品を除く。) 化粧品、石けん(医薬品を除く。)及び浴用剤 下着 電気による刺激又は電磁波若しくは超音波を用いて人の皮膚を清潔にし又は美化する器具又は装置 <語学教室>、<学習塾等>又は<家庭教師等>の場合 書籍 磁気的方法又は光学的方法により音、影像又は食事制限を記録した物 ファクシミリ装置及びテレビ電話装置 <塗装工事教室等>の場合 電子計算機及びワードプロセッサー並びにこれらの部品及び附属品 書籍 磁気的方法又は光学的方法により音、映像又は食事制限を記録した物 <結婚情報提供>の場合 真珠並びに貴石及び半貴石 指輪その他の装身具 本稿においては、上記定義の「関連商品」を、日常用語的な意味での「関連商品」と区別するため<関連商品>と表記することにする。