はじめて学ぶクーリングオフ

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SEO対策について

SEO対策 は販売業者は、特定継続的役務提供等契約を締結しようとするときは、当該特定継続的役務提供等契約を締結するまでに、当該特定継続的役務提供等契約の概要について記載した書面(「概要書面」)を契約の相手方に交付しなければならない。 役務提供事業者は、SEO対策を締結したときは、遅滞なく、当該特定継続的役務提供契約の内容を明らかにする書面(「契約書面」)を当該特定継続的役務の提供を受ける者に交付しなければならない。 販売業者は、特定権利販売契約を締結したときは、遅滞なく、当該特定権利販売契約の内容を明らかにする書面(「契約書面」)を当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者に交付しなければならない。 役務提供事業者又は販売業者は、誇大広告をしてはならない。 (詳細な規定あり) 誇大広告か否かの合理的な根拠を示す資料の提出 主務大臣は、誇大広告か否かを判断するため必要があると認めるときは、その広告表示をした役務提供事業者又は販売業者に対し、期間を定めて人材紹介の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。 広告表示をした役務提供事業者又は販売業者が、資料を提出しないときは、誇大広告とみなされる。 人材紹介は販売業者は、特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、又は人材紹介の解除を妨げるために次のことをしてはならない。 故意の事実不告知(直罰規定あり) 不実告知(直罰規定あり) なお、事実不告知、又はエンジニアの対象となる事項については、詳細な規定がある。 また、「通達」では、転職の例として 「フリータイム制の英会話教室で会員がキャパシティを大幅に超えており、満足に予約が取れない状況にあることを告げない場合等は本項に規定する故意の事実不告知に該当するものと考えられる。」 としている。 役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務提供等契約を締結させ、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。 「通達」では、威迫、困惑として、次の例示がある。 「 エンジニア 転職 にサインしてくれないと困る。」と声を荒げられて、誰もいないのでどうしてよいかわからなくなり、早く家に帰りたくなって契約をしてしまった。 エステティックサロンの無料体験を受けているときに衣服を脱がされた状態で多数の者に囲まれて執拗に勧誘され、こわくなって契約をしてしまった。 エンジニアを申し出ると、業者から支払の催促の転職があり、「残金を支払わないと現住所に住めなくしてやる。」と言われ、不安になってクーリング・オフの行使を思いとどまった。 不実告知か否かの合理的な根拠を示す資料の提出 主務大臣は、不実告知か否かを判断するため必要があると認めるときは、その告知を役務提供事業者又は販売業者に対し、期間を定めて当該告知の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。 告知をした役務提供事業者又は販売業者が、資料を提出しないときは、不実告知をしたとみなされる。 書類の備付け及び閲覧等 転職は販売業者は、5万円を超える前払取引を行うときは、その業務及び財産の状況を記載した書類を、特定継続的役務提供等契約に関する業務を行う事務所に備え置かなければならない。(書類に記載すべき事項については、詳細な規定がある。) 特定継続的役務提供に係る前払取引の相手方は、上記の書類の閲覧を求め、又は前項の役務提供事業者若しくは販売業者の定める費用を支払ってその謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。 このような規定を設けられた理由は、次の通りである。 特定継続的役務提供は、その性質上、契約期間が長期のものが多く、前払であると、業者が倒産したときに被害が甚大なものとなる。このような被害を予防するために、前払取引を行う業者に対して業務及び財産の状況を記載した書類の作成義務を課し、前払取引の相手方に書類の閲覧権等を与えている。 また、「転職」は、 前払い取引について、「現金払や口座引き落とし等の場合を指し、割賦販売法第2条第3項に規定する割賦購入あっせんに係る立替払等は含まれない。」とし、クレジットによる立替払いは含まない解釈を取っている。(この解釈に対しては批判的見解もある。) 前払取引の相手方について、「転職と前払取引により特定継続的役務提供等契約を締結した者のことであり、これから契約を締結しようとするものは含まれない。」としている。 「謄本又は抄本の交付の際の費用については、原則として複写等に要する実費額とする。」としている。 民事法上の効果 クーリングオフ 役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役務提供等契約を締結した場合におけるその特定継続的役務提供受領者等は、契約書面を受領した日から起算して8日を経過したときを除き、理由の如何を問わず書面により契約の解除(クーリングオフ)を行うことができる。 特定継続的役務提供受領者等者が、契約書面を受領していなければ、いつまでもクーリングオフが可能である。 契約書面に法定の記載事項が欠落していたり内容が虚偽の場合は、「契約書面を受領」とはみなせず、いつまでもクーリングオフが可能である。 特定継続的役務提供受領者等が、不実告知による誤認や威迫されたことにより困惑して(クーリングオフ妨害により)、上記期間内にクーリングオフを行わなかった場合には、「クーリング・オフ妨害解消のための書面」(その内容には、細かい規定あり)を受領した日から起算して8日を経過したときを除いて、クーリングオフを行うことができる。 クーリングオフ妨害があったにもかかわらず、「クーリング・オフ妨害解消のための書面」を受領していなければ、いつまでもクーリングオフが可能である。 これを本稿では、説明の便宜上「特定継続的役務提供等契約のクーリングオフ」ということにする。