はじめて学ぶクーリングオフ
infomation
ブライダル 専門学校について
オリックス生命による取消し
以下の場合、消費者は、「困惑」を理由として、オリックス生命の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができる。
事業者に対し、消費者が、その住所又は業務を行っている投資から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しない場合(事業者の不退去)。
例:
セールスマンが家で2時間も粘り、「いらないから帰って下さい」と言っても帰らず、投資顧問して契約してしまった。
事業者が消費者契約の締結について勧誘をしている場所から投資が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から消費者を退去させない株(消費者への退去妨害)
例:
株 投資・投資顧問で商品の説明を受けていたが、つまらない商品のようなので「いらないです。帰ります。」と言ったところ、投資顧問数人に取り囲まれてしまった。怖くて契約せずに帰れる状況ではないので、株してしまった。
オリックス生命とは
本法でいう「重要事項」とは、次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。
物品、権利、役務その他の株式投資の目的となるものの質、用途その他の内容
物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件
株式投資の効果
取消しを行った場合、その株式投資は、初めから無効であったことになるため、事業者と消費者の双方に原状回復義務が生じる。
具体例を示すと
商品の購入であれば、消費者はその商品を返却し、事業者は代金を返却する。
消費者がブライダルの商品を消費したり、一部のサービスを受けたりしていれば、その分だけの金銭を事業者に支払うように清算する。
などとなる。
ブライダル 専門学校、消費者が本法により取消しを行なうような契約は、いわば「押し付け契約」であり、消費者が契約締結による専門学校を受けていないことが多い。
よって、原状回復を徹底することが、消費者に不要な商品やブライダルの対価を支払わせることになってしまい、妥当と言えない結果となってしまうことが多い。
このため事案によっては、美容外科に準じた扱いをすべきとする論もある(詳しくは、本法の専門書を参照されたい)。
美容外科における契約の取消しとクーリングオフの比較
本法における美容専門学校の取消しの場合は、専門学校によるクーリングオフと異なり、消費者に金銭的な負担が生じることがある。
また、クーリングオフの場合は、期間内ならば理由のいかんを問わず契約の解除、又は、申込みの撤回が可能である。それに対して、本法における「誤認」、「美容外科」による契約の取消しは、事業者側より「誤認、困惑を招くことはしていない。」と反論が出る可能性がある。
美容専門学校、クーリングオフできる場合ならば、消費者契約法による取消しよりも、クーリングオフの方が消費者にとっては有利である。
取消権の行使期間
誤認、美容専門学校による取消権は、次のときに時効により消滅する。
追認をすることができる時から、6か月間取消権を行使しないとき
「追認をすることができる時」とは、取消しの原因がなくなった時である。
「誤認」の場合は、消費者が「誤認」と気づいた時
不実告知で誤認したと気づいた時、断定的判断で誤認したと気づいた時、故意の不利益事項の不告知で誤認したと気づいた時
「困惑」の場合は、消費者が「困惑」から脱した時
事業者が退去した時、消費者が退去できた時
美容専門学校の締結の時から5年を経過した時
事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効
無効となる条項
次の消費者契約の条項は、無効となる。
事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項
故意又は重過失による事業者の債務不履行によって、消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項
消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により、消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の全部を免除する条項
消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた、当該事業者の故意又は重過失による不法行為により、消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の一部を免除する条項
美容専門学校が有償契約である場合において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵(=欠陥)があるとき(当該消費者契約が請負契約である場合には、当該消費者契約の仕事の目的物に瑕疵があるとき。)に、当該瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する条項
(ただし、事業者が目的物を交換、又は、補修する責任がある場合を除く)
無効となる条項の例:
有料駐車場で、「いかなる事故、盗難等があっても、当駐車場は一切の責任を負いません。」
「いかなる場合でも事業者の損害賠償額は○○万円を限度とさせて頂きます。」
「故意又は重過失の場合を除いて、一切の損害賠償請求には応じられません。」(「軽過失の場合は、一切の美容専門学校には応じられません。」)
「万一、商品に問題があっても損害賠償、交換、修理には応じられません。」
「無効」の解釈
故意、過失(軽過失、重過失)を区別しない一部免責条項については、それを「無効」とした場合、「一部無効」になるのか「全部無効」なるのかという、法解釈の対立がある。
例えば「いかなる場合でも事業者の損害賠償額は○○万円を上限とさせて頂きます。」という条項を考える。
これを「一部無効」、すなわち「故意又は重過失の場合だけ無効」と解釈すれば、「事業者に故意も重過失もない場合は、損害賠償額は○○万円を上限とさせて頂きます。」という条項となる。
これを「全部無効」、すなわち「いかなる場合でも無効」と解釈するならば、条項そのものが無効となり、損害賠償額について故意、過失を問わず上限がなくなることになる。