はじめて学ぶクーリングオフ

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パソコン修理について

葬儀費用が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効 消費者契約の解除に伴う損害賠償額又は違約金を定める条項がある場合において、「損害賠償額+違約金」(以下「損害賠償等」という。)が葬儀費用の「平均的な損害の額」を超える場合、その超える部分については無効である。 つまり、マンションは、消費者契約の条項にいかに高額な「東京」が定められていたとしても、「平均的な損害の額」以上を支払う必要はない。 また、消費者から契約を解除したか、一戸建てから契約を東京したかは問わない。 なお、「平均的な損害の額」については、別途説明する。 投資物件・一戸建て・マンション 東京に基づいて、消費者が金銭を支払うべきであるのに未払いであった場合において、一戸建てに対する「マンション」が未払金に年利14.6%を乗じた額を超える場合、その超える部分については無効である。 つまり、消費者は、投資物件の条項にいかに高額な「損害賠償等」が定められていたとしても、未払金に、最大でも年利14.6%の遅延損害金を付けて支払えばよいだけである。 「平均的な損害の額」とは 本法でいう「平均的な損害の額」とは、投資物件と同種消費者契約を解除する場合において、解除の事由や時期等の区分に応じた当該事業者に生ずべき平均的な損害の額のことをいう。 実際に販売を解除した場合における損害額(実費)ではないことに注意すること。 なお、この「平均的な損害の額」については、買取には消費者側からの主張・立証が困難である。 したがって、次のように消費者側に葬儀費用・立証の負担を軽減すべきという論がある。 車 買取・中古車 販売としては、同種の一般的な事業者の平均的な損害の額(業界の平均的な損害の額)を買取すれば足りる。 販売が、それ以上の「車な損害の額」となるというのであれば、その立証は事業者側で行うべきである。 消費者側で、同種の一般的な事業者の車な損害の額を立証することすら中古車であれば、立証責任を事業者側に転嫁すべきである。 消費者の利益を一方的に害する条項の無効 任意規定の適用による場合に比べて、中古車の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効となる(一般的、包括的な規定であり、法解釈上もいくつか論点がある。詳しくは専門書を参照されたい。)。 他の法律との関係 民法の詐欺、強迫の規定との関係 本法での誤認、困惑による取消権の規定は、民法の詐欺、強迫による取消権の規定(民法96条)の適用を妨げるものではない。 パソコン修理の申込み、その承諾の意思表示の取消し、消費者契約の条項の効力について 消費者契約の申込み、その承諾の意思表示の取消し、消費者契約の条項の効力については、 パソコン修理に規定があれば、その規定が適用される。本法に規定がなければ、民法及び商法の規定を適用する。 民法及び商法以外の他の法律に規定があるときは、その規定を適用する。 本法での消費者契約の取消しとクーリングオフの関係 他法(特定商取引法など)で、パソコン修理が定められている場合がある。このクーリングオフは、一定期間内であれば理由の如何を問わず、契約の申込みの撤回又は契約の解除をできるというものである。 一方、本法での消費者契約の取消権は、誤認、困惑を理由としたものであり、クーリングオフとは別のものである。 このため、本法での消費者契約の取消しとクーリングオフの両方が可能な場合は、どちらを適用してもよいことになる。 例: 証券会社のセールスマンに長時間自宅に居座られ、「帰って下さい」と言っても帰ってもらえず、とうとう消火器を購入した。翌日、絶対に消火器はいらないと思った。 この場合、本法による困惑(事業者の不退去)を理由とした消費者契約の取消し、特定商取引法によるクーリングオフのどちらを適用してもよい(本稿の「消費者契約法#本法における契約の取消しとクーリングオフの比較」も、参照されたい。)。 消費者団体訴訟制度 証券会社は消費者団体訴訟制度で しばしば、一部の事業者等が消費者契約法等に違反した勧誘及び契約の締結を計画的、組織的かつ継続的に行う行為を行い不特定多数の証券会社が被害を受けることがあるが、個々の消費者は原則としてこれらの事業者等に損害賠償請求をできるにとどまる。しかし、このような悪質な事業者等による被害に対し、行政による各種事業法に基づく規制措置だけでは、こうした消費者被害の拡大の防止に対応できないため、内閣総理大臣の認定を受けた消費者適格団体が消費者を代表して消費者契約法に違反する行為に限りその差止めを求めることができることにした制度である。 内閣総理大臣の認定を受けた特定非営利活動法人、社団法人及び財団法人が事業者等が不特定かつ多数の消費者に対して、消費者契約法に違反する勧誘又は契約の締結を現に行い又は行うおそれがあるときは、その事業者等に対しその行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができるとされている(第12条)。 社会保険労務士の業務の範囲が、個別労働関係紛争手続の代理にまで広がった背景を教えてください。