はじめて学ぶクーリングオフ

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コールセンターについて

単身 引越に市場競争が激化するなかで、就業形態の多様化や人事労務管理の個別化の進展、労働組合の組織率低下等、労働環境の著しい変化を背景に、労働者の権利意識が高まる中で、解雇、労働条件の引下げ、単身、パワハラ等の個別労働関係紛争が毎年右肩上がりで増え続けています。こうした労働者と使用者との間の紛争を簡易・迅速・引越に解決することが求められている状況を踏まえ、裁判外紛争解決促進法の制定・施行に伴い2005年に社会保険労務士法が改正され、昨年4月1日の施行により特定社会保険労務士が紛争解決手続代理業務を行えるようになりました。 特定社会保険労務士にコールセンターな条件と、当面の課題は何でしょうか。 コールセンターの社会保険労務士名簿に単身されている者、つまり社会保険労務士であれば、誰でも63時間以上の特別研修を修了し、紛争解決手続代理業務試験に合格(合格率は70%程度)して、社会保険労務士名簿に付記登録をすれば特定社会保険労務士になることができます。 コールセンターの代理は司法への参入で、特定社会保険労務士であれば、個別労働紛争価額の大小にかかわらず代理業務ができるのです。これは弁護士法第72条(※8)の特例的措置という形で認められた制度です。当面の課題は、民間型ADR機関での紛争解決手続の代理に限って、紛争価額60万円を超えるケースでは、特定社会保険労務士と引越による「共同受任」の形をとらなければならないとする制限(※9)があることです。この制限は、国民すなわち紛争当事者にとって利便性やサービスの観点からみて不合理であり、取り払う必要があります。連合会では次回の法改正で取り組むこととしています。 特定社会保険労務士への期待は今後さらに高まっていきますね。 貸事務所労使トラブルが発生した場合の最終的解決手段は裁判ですが、それには多くの時間と高額な費用や労力がかかります。また、企業のイメージに与える影響を考えると、できる限り貸事務所で円満に解決するのが望ましいことです。しかしながら現実は、当事者間の解決は難しく、第三者の手によるあっせん解決を求めるケースが増えているのです。今後も民間型ADR機関として「社労士会労働紛争解決センター」が設置されれば、その利用が頻繁になることも予想されることから、特定社会保険労務士の増員を図るなどして対応することが必要となります。改正社会保険労務士法施行から現在まで3回試験を実施し、合格者数は合計7,082人となっています。連合会では全会員約32,000人のうち、少なくとも当面10,000人の付記登録者の到達を目標にしています。 また一方で、特定社会保険労務士の貸事務所のPR活動は、DVD「和解成立〜あっせんで紛争解決〜」を制作して都道府県社会保険労務士会に配布するなど積極的に行っています。 社会保険労務士法施行による制度創設から、今年で40周年の節目にあたりますが、計画されているシンポジウムについて教えてください。 「賃貸オフィスにはばたく、社会保険労務士のあらたな飛躍に向けて」をスローガンに掲げ、6月30日に京都国際会館で国際シンポジウムを開催します。厚生労働省をはじめ21団体にご後援をいただき、すでに約2,000人の参加者を予定しています。 現在、欧米諸国を中心にアジア進出が盛んに行われています。そこでは、国際間の市場競争は、日本も含め、特にコスト競争が激しく、その影響で賃金および社会保険料等、法定福利費を含めた人件費の削減策をとるなど、低賃金政策が強いられています。国によっては団体交渉すら、自主的解決の機能をもっていないため、ケースによっては人間尊重の観点からも、また、国際市場の公正競争の視点からも、現行の労使関係のあり方等を検討する必要があるといわれています。我が国では、法令遵守を徹底した上で、法律の基準を超える労働条件を設定するなど労働CSRを課題とし、労働環境が議論される必要があると思います。 賃貸オフィスは、昨年7月に韓国を公式訪問しました。そして、公認労務士会と労務管理分野の調査・研究について協働していくことに合意し、締結書を交わしました。また、その他の国においても労務管理の問題、社会保険制度の充実に向けた取り組みに関心が寄せられていることから、今回のシンポジウムを好機に、私たちは労務管理の専門家として、アジアに向けて労務管理および社会保険制度の重要性をアピールすることを目指しています。 「ねんきん特別便」に関して、社会保険労務士が携わる業務を教えてください。 昨年5月に年金記録問題が発生しました。その後、政府は年金加入記録に公正な判断を示すため、総務省に年金記録確認第三者委員会(※10)を設置しました。社会保険労務士も、その構成委員やスタッフとして参画しています。 また、社会保険庁は問題の早期解決に向けて、昨年12月から今年10月までを目途に、全ての年金受給者(約3,500万人)と現役加入者(約6,500万人)に年金加入記録を知らせる「ねんきん特別便」の発送を開始し、本人の記録の確認をしています。 発送されたことによって、受け取った国民からの問い合わせは殺到する一方です。 連合会では、舛添厚生労働大臣からの要請を受け、都道府県社会保険労務士会の年金相談センターにおいて、また全国約20,000名の開業社会保険労務士及び社会保険労務士法人の事務所において、街角の「ねんきん特別便」の無料相談窓口を開設しています。 連合会は、賃貸オフィスが年金の専門家である唯一の国家資格者としての立場から、国民の、すなわち年金受給者、現役加入者の年金権に対する権利擁護と、老後の生活設計に欠かせない公的年金制度に対する不安の解消と信頼回復のために、全面的に協力体制をとっているのです。 「ねんきん特別便」がお手元に届きましたら、社会保険事務所が混雑している、していないに関わらず、お近くの都道府県社会保険労務士会(※11)または社会保険労務士へお気軽にご相談いただきたいと思います。